カテゴリー:お墓・供養
以後、命日から数えて満6年目の祥月命日に営まれる七回忌、同じように十三回忌・二十五回忌・三十三回忌・五十回忌と続きます。
宗派や地方の習慣によって、二十年代を二十三回忌と二十七回忌の二度勤めることもありますので、ご住職に相談しましょう。五十回忌以後は五十年ごとになります。
亡くなった年の翌年に営まれる、はじめての祥月命日の法要です。特に重要な年忌法要とされています。
亡くなった人の祥月命日に営まれる法要を年忌法要と言います。
祥月命日とは、亡くなった月日のことです。例えば、ある人が3月16日
に亡くなったとすれば毎年3月16日が祥月命日ということになります。
業務上もしくは通勤途中の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。申請先は所轄労働基準監督署です。
申請先は所轄社会保険事務所です。勤務先で手続きをしていただけない場合は、所轄の社会保険事務所で直接申請手続きをおこなってください。国民健康保険の加入者の申請先は所轄の市町村の国民健康保険課等の窓口です。
健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬をおこなう人に対して市町村から埋葬料が支給されます。被保険者本人の死亡の場合は埋葬科が、被扶養者が死亡の場合は家族埋葬料が支払われます。手続きをしないと支払われないので注意しましょう。
法律の知識が必要な時には弁護士や公共の法律相談機関などに相談しましょう。また、煩雑な手続きは司法書士や税理士に依頼し、手続きを代行してもらうと良いでしょう。
ご葬儀が終わったら、様々な手続きをすませなくてはなりません。しかし、遺産相続や名義変更の手続きには複雑な面もあり、トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。
フリーダイヤル 0120-594-108 東京都板橋区小豆沢3-7-32 小豆沢墓苑2F